貸事務所を借りる際の注意点

注意事項

テナントを借りる際には注意する点がいくつかあります。
また、事務所用のテナントと店舗用のテナントの賃貸借では、気をつけるべき注意事項には
多少の違いもあります。
特殊な内容もありますので、ここではその主な注意点を解説します。

契約面積

貸借契約の表示面積は、専用使用できるスペースの面積とすべきですが、エレベーターや
建物玄関など建物の共用部分の面積も、一部加えている場合があります。
賃借してから机などの家具の配置をする段階になり、使用できる面積が契約面積より少ないと気付く場合があります。
賃貸借契約時には、実際に事務所として使用できる面積と廊下などの共有部分の面積を
区別して表示してもらうようにしましょう。

解約通告期間

居住用物件の場合は解約通告期間が1ヶ月位であるのに対し、事務所などの事業用物件は、
6ヶ月や12ヶ月といった期間が多いようです。
解約届け日からこの通告期間中は契約どおりの賃料を支払わなくてはなりませんから、
長い解約通知期間での賃貸借契約をする際は注意をしてください。
賃料交渉をする際、解約通告期間もなるべく短くするよう交渉すると良いでしょう。

原状回復費用

居住用物件における原状回復では自然磨耗は賃料に含まれると解釈され、故意や過失による汚れや破損のみ、
修理費用を借主の負担とします。
しかし事務所の場合は解約してテナントを明け渡した後、室内の壁紙や床材を全て取り替え、
その費用負担を全て借主負担とすることが多いようです。
事務所の賃貸借契約に、あらかじめ原状回復費用は全てテナント負担と書かれているものもありますので、
どこまで負担すべきなのか確認、交渉しましょう。

使用日時の制限

ビル内のテナントですと、空調機の運転時間や管理人の勤務時間など、ビルの管理上の理由によって
使用日時に制限を設けている場合があります。
年末年始や夜遅くまで使いたい場合、使用日時の制限についても事前に確認しましょう。